- はじめに
今年(平成24年)の弁理士試験も終わり、一段落ついたので口述試験の内容について書き残すことにしました。
基本的には私の主観と記憶に基づいていますので一部内容が異なることもあるかもしれません。
あくまでも参考程度に見ていただければと思います。
- 試験について
このときは5度目の受験でした(短答は去年の4回目で合格。その年に論文も合格して、口述で不合格)
試験会場は去年と(その前からも?)同じ「ザ・プリンスパークタワー東京」というところ。
東京タワーとか芝公園の近くにあります。
口述試験は6〜7日間あって、受験生はその中の指定された日に試験をうけます。
(試験の内容は日によって違います。2年前までは午前と午後でも違ってたみたいです。)
私は2日目の午後でした。
試験の受付が12時10分からだったので、11時位に着くように出かけ、芝公園でコンビニで買ったおにぎりとかを食べました。
ホテルについても時間までは特に案内もないです。
去年はどうすればいいのか分からず少し焦りましたけど、今年はそのへんの空いてる場所で条文とか読んでました。
時間になるとホテル入口の右手の方にある部屋に誘導され、そこで試験の受付が始まります。
名前を言うとリストと照合し、ライン番号と順番が告げられ、その番号が入った番号札を渡されます。
(番号と順番はあらかじめ決められているようです。早く行けば早い順番になるとかそういうことはなさそうです。)
受付が済むとエレベーターで控え室に向かいます。
同じライン番号の人たちが全て同じ部屋に集められ、以下試験が済むまで原則として部屋から出ることはできません。
控え室はツインの部屋(監督官がそう言ってた)から
ベッド等を除いたくらいのスペースに受験生が座るための椅子が用意されています。
座る場所も決まっていて椅子の後ろに9番から(たぶん)24番までの番号が書いてあります。
(なので午前中の受験生は1〜8番の8人、午後が9〜24番の16人くらい?)
13時前には受験生全員が集まり、その後監督官から試験についての説明があります。
それが終わると13時頃から試験が始まり、最初の人から順番に大体10分間隔で呼ばれていきます。
私は前から4番目だったので大体30分後に呼ばれました。
係員の誘導に従って、ホテルの通路を歩いていき、試験官のいる部屋の前に連れて行かれます。
部屋の前には椅子が置いてあり、前の人が終わるまでそこに座って待たされ、
前の人が終わって出てきたあとに部屋の中へと案内されます。
(特許法が終わって部屋を出ると、次の意匠法の部屋へと案内されます。)
以下は各部屋における試験の内容です。
試験後、家に帰ってからすぐにメモしたものですが一部不明確かもしれません。
- 特許法・実用新案法:明細書等の補正について
試験官:補正に時期的要件が課されている書面は何ですか。
私:願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面です。
試験官:・・・
私:あっ、それと要約書です。
試験官:そうですね。次に明細書を提出していないような出願については誰によってどのように扱われますか。
私:特許庁長官によって補正が却下・・・失礼しました、出願が却下されます。
試験官:その場合何か手続きが行われませんか?
私:出願人に弁明の機会が与えられます。
試験官:うーん。もう少し正確に言うと?
私:(条文を確認させてもらう)特許庁長官は弁明書を提出する機会を与えなければなりません。
試験官:次に、独立特許要件はどんな場合に課されますか。
私:特許請求の範囲を減縮する場合です。
試験官:減縮・・・
私:あっ、限定的減縮の場合です。
試験官:このような補正の制限か課されるのはどのような場合ですか、2つ挙げてください。
私:いわゆる最後の拒絶理由通知に対する指定期間内にする補正、
それと拒絶査定不服審判の請求と同時に行う補正の場合です。
試験官:特許請求の範囲についてした補正が独立特許要件違反の場合であっても補正が却下されない場合はありますか。
私:前置審査において特許査定をする場合です。
試験官:特許査定をする場合ですか?
私:あっ、失礼しました。拒絶理由が解消しない場合は補正を却下せずに特許庁長官に報告します。
試験官:拒絶理由が解消しない・・・うーん。
私:条文を確認させていただいてもいいでしょうか(焦る)・・・
特許査定をする場合以外の場合です(164条2項)。
試験官:最後の拒絶理由通知の際にはどのような制限がかかりますか。
私:17条の2第4項の制限、それから17条の2第5項各号を目的とする・・・
試験官:条文の内容を言っていただけますか。
私:あっ、はい。まず、補正前の請求項について特許性の判断がされたものと、補正後の請求項とが37条の発明の単一性
の要件を満たす必要があります(17条の2第4項)。また、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、
明瞭でない記載の釈明のいずれかを目的とするものに限られます(17条の2第5項)。また、限定的減縮の場合には
補正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければなりません(17条の2第6項)。
試験官:他にありませんか?
私:・・・あっ、新規事項の追加。願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内についてしなければ
なりません(17条の2第3項)。
試験官:そうですね、質問は以上です(以下雑談)。
- 意匠法:法上の意匠、画像意匠
試験官:意匠法上、「意匠」とはどのように定義されていますか。
私:物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものです。
試験官:もう一度正確に言ってください。
私:(もう一度同じことをゆっくり言ってみる)
試験官:その部分はいいんだけど、何か付け足すものはありませんか?
私:条文を見てもいいでしょうか・・・(カッコ書きのことだと気づく)
物品の形状(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ)、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、
視覚を通じて美観を起こさせるものです。
試験官:そうですね、肉眼で認識できない微細なものは、意匠として保護されますか。
私:原則として保護されません。
試験官:・・・
私:ただ、取引過程において拡大鏡などで拡大して観察することが一般的になっているような場合は保護されます。
試験官:まあ、いいでしょう。純粋美術のようなものは意匠法上保護されますか?
私:されません。
試験官:その理由は?
私:工業的に量産されるものではないからです。
試験官:(横の人を見て確認、そのまま次の質問へ)
意匠法第3条1項の「工業上利用することができる意匠」とはどのような意味ですか。
私:工業上量産することができることを言います。
試験官:うーん、もう少し詳しく言うと?
私:(焦る。手工業でも何らかの方法でもいいですとかいろいろ言って相手の反応を伺う)
(最終的に)工業的な方法によって量産可能であることを言います。
試験官:はい、では次にお手元のパネルを開いてください。
(パネルの左側には画面のデザイン。右側にはテレビ受像器とビデオディスクレコーダーの絵と物品名が記載)
そちらに記載された画像は保護を受けることができますか?
私:できます。
試験官:どのような場合に出来ますか?
私:(2条2項の言葉を使いながら言おうとするがうまく言えない。途中で条文を確認させてもらう。
また、パネルの中の物品名を使って具体的に言えと指摘される。)
(最終的に)ビデオディスクレコーダーの機能を発揮するためにテレビ受像器と一体として表示することが
必要な場合に部分意匠として認められます。(といった感じのことを言ったような)
試験官:最後にこの場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には何と記載しますか。
私:「ビデオディスクレコーダー」と記載します。
試験官:意匠法についての質問は以上です(以下雑談)
- 商標:マドリッド協定議定書(第二節)
試験官:国際商標登録出願をした際に、暫定拒絶通報が来た場合はどのような対応が考えられますか。
私:(マドプロとか暫定拒絶通報とか聞いた段階でちょっと焦る)
指定商品と指定役務については補正をすることができます。
試験官:その場合何をどこに提出しますか
私;手続補正書を特許庁長官に提出します。
試験官;他に提出する書類はありませんか。
私:?委任状とか・・・
試験官:そうではなくて、法律的なことで暫定拒絶通報が来た場合ですよ?
私:あっ、意見書です。
試験官:はい、意見書の提出は、誰が行いますか。
私:商標登録出願人です。(実際は国際登録出願人?)
試験官:国際登録出願人以外だと、通常は誰が意見書を提出しますか、在外者の場合ですよね。
私:あっ、商標管理人です。
試験官:国内の出願と国際商標登録出願とで補正の時期に違いはありますか。
私:国内の商標登録出願の場合は出願が審査、審判又は再審に継続している場合に限り補正ができます。
国際商標登録出願の場合は暫定拒絶通報に対する指定期間内に限り補正ができます。
試験官:国内の場合、出願が継続ですか?
私:・・・事件が継続する場合です。
試験官:そうですね、補正できる内容に違いはありますか。
私:国内の商標登録出願は商標についても補正ができますが、
国際商標登録出願の場合は指定商品又は指定役務についてのみに限られます。
試験官:補正の時期を経過しても指定商品や指定役務を削除できる場合はありますか
私:はい、減縮をすることにより削除することが出来ます。
試験官:それはどこに対しておこないますか。
私:国際事務局です。
試験官:暫定拒絶通報の後、拒絶査定がされ、拒絶査定不服審判が請求されました。
この場合指定商品や指定役務を削除できますか。
私:できません。
試験官:・・・
私:あっ、先程の減縮を行うことにより削除できます。
試験官:拒絶通報のされた拒絶理由が解消しました。この場合、暫定拒絶通報はどうなりますか。
私:(取り下げ、消滅、放棄とか取下擬制とかいろいろ言うも正解にたどり着けず)
試験官:(この質問は一旦保留)拒絶理由が解消したあとはどのようなことをしますか。
私:個別手数料を納付します。
試験官:それはどこにしますか。
私:国際事務局です。
試験官:いつまでにしますか。具体的な期間は言う必要はありません。
私:登録査定後、一定の期間内にします。
試験官:もう少し条文に沿った形で行ってください。
私:(条文を確認させてもらい)経済産業省令で定める期間内にします。
試験官:では、先程の質問に戻って暫定拒絶通報はどうなりますか。
私:(条文を見させてもらって考えるも結局正解にたどりつけず、時間切れ)
試験官:このことは条文には載ってませんが青本には載ってますね、「撤回」になります。
以上です。
- おわりに
各法の試験時間はそれぞれ10分程度で、時間になると部屋の呼び鈴(チャイム)が鳴らされます。
10分よりも早く終了すると、前の受験生との間隔の都合で時間まで雑談をすることになります。
(試験官が雑談でそう言ってました。雑談の内容は弁理士を目指した理由、今回は何度目の受験か、
前の試験はどうだったかなど・・・)
3科目中2科目以上で不合格点がつかなければ口述試験は合格です。s
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